探偵契約書の見方|押さえるべき7つの条項とトラブル防止

こんな悩みを抱えていませんか?

  • 探偵に依頼したいけれど、契約書の文字が細かくて何を見ればいいのかわからない
  • 面談の場で「今日中に決めてください」と急かされ、その場でサインしそうになった
  • あとから追加料金を請求されたり、返金を断られたりしないか不安
  • 夫に知られないよう内密に進めたいのに、情報管理の説明が曖昧だった

探偵事務所に浮気調査を依頼するとき、多くの人が「契約書はサインするだけの書類」だと思っています。でも実際には、契約書の読み方を知らないままサインしたことで、当初の見積もりの3倍以上を請求されたり、途中でやめたいのに一円も戻ってこなかったりするケースが後を絶ちません

消費生活センターには、探偵業・興信所に関する相談が毎年数百件規模で寄せられています。「思っていた金額と違った」「解約したいのに返金されない」といった、契約内容そのものに関わる相談が大きな割合を占めます。裏を返せば、被害の多くは契約書を落ち着いて読む時間さえあれば防げたということです。

この記事でわかること

  • 探偵業法が定める「契約前の重要事項説明書」と「契約時の書面」の違い
  • 絶対に見落としてはいけない7つの条項と、その具体的な読み方
  • 追加料金が青天井になる契約書の特徴(実例つき)
  • サインの直前に使える10項目のチェックリスト
  • トラブルが起きたときの相談先と、動くべき順番

契約書を手元に置きながら、あるいは面談の前日に、一つずつ照らし合わせるつもりで読み進めてください。

探偵契約書の基本構造と探偵業法のルール

契約書の確認・審査

探偵業は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(通称・探偵業法/2007年6月1日施行)によって規制されています。この法律のもとで探偵業者には書面の交付義務が課されており、口約束だけで調査を始めることは認められていません。

ところが「説明は口頭で済ませる」「書面は渡すが読ませない」という業者は今も存在します。契約書は依頼者を守る盾になる一方、不利な条項が紛れ込めば業者側の武器にもなります。

「重要事項説明書」と「契約書」は別の書類

ここは混同されがちですが、探偵業法は2種類の書面交付を求めています。面談で渡される紙が何かを見分けられるだけでも、業者の姿勢がわかります。

書面 タイミング 目的
重要事項説明書
(法第8条第1項)
契約を結ぶ 料金・解約条件・資料の処分方法などを、判断材料として先に知らせる
契約時の交付書面
(法第8条第2項)
契約を結んだとき 合意した内容を確定させ、後日の言った・言わないを防ぐ
依頼者が出す誓約書
(法第7条)
契約時 調査結果を犯罪行為や違法な差別に使わないと依頼者側が約束する

重要事項説明書を渡さずに署名を求める業者は、その時点で法律の手順を踏んでいません。「先に重要事項説明書をいただけますか」と伝えたときの反応は、業者の質を測る試金石になります。

契約時の書面に必ず書かれているべき事項

探偵業法の施行規則は、契約時に交付する書面の記載事項を定めています。手元の契約書と照らし、抜けがないか確認してください。

  • 探偵業者の商号・名称・住所と、公安委員会への届出番号
  • 契約に基づいて行う探偵業務の内容(調査の日時・場所・方法など)
  • 依頼者が支払う金銭の額と、その内訳
  • 支払いの時期と方法
  • 調査結果を報告する方法と期限
  • 契約の解除に関する事項
  • 調査で作成・取得した資料の処分に関する事項

口頭の「安心してください」に法的な力はない

営業担当者が「絶対に証拠は取れます」「延長分はサービスしますから」と話しても、それが書面になければ後から主張する根拠がありません。法的に効力を持つのは、契約書に印字された文言だけです。ずれを感じたら、その場で赤ペンを入れてもらうか覚書を一枚追加してもらいましょう。優良な事務所ほど、この依頼を嫌がりません。

📌 このセクションのまとめ

探偵業法は「契約前の重要事項説明書」と「契約時の書面」の2段階の交付を業者に義務づけている。届出番号・料金・解約条件・資料の処分方法までが法定記載事項であり、どれか一つでも欠けていれば法令違反を疑う根拠になる。

必ず確認すべき7つの条項

法的書類・契約書

契約書のうち、トラブルに直結しやすい条項は7つに絞り込めます。この7カ所に付箋を貼り、声に出して読むだけでも見落としは減ります。悪徳探偵による被害事例の入口も、ほぼ例外なくこの7項目のどれかです。

No. 条項 確認ポイント 重要度
調査目的・依頼内容 調査対象・目的・結果の使い道が具体的に書かれているか ★★★
料金・費用の内訳 基本料金・実費・追加費用と総額の上限が明記されているか ★★★
調査期間・稼働時間 日数・時間・調査員の人数に上限が置かれているか ★★★
調査方法・手段 盗聴・不法侵入など違法な手段が含まれていないか ★★★
解約・返金条件 中途解約時の返金計算式と違約金の上限が数値で書かれているか ★★★
守秘義務・資料の処分 第三者提供の禁止と、資料の保管・廃棄ルールがあるか ★★☆
免責・損害賠償 業者の免責範囲が包括的すぎないか ★★☆

条項①:調査目的は「合法性の証明書」でもある

冒頭の「調査目的」欄は、単なる事務手続きではありません。探偵業法は、探偵業務を依頼者の権利利益を守る目的で行うものと位置づけています。目的が空欄だったり「調査一式」としか書かれていなかったりすると、後から違法な使い方をされても業者は「依頼者の指示だった」と主張しやすくなります。

「配偶者の素行調査(離婚協議および慰謝料請求のための証拠収集)」のように、目的と使い道までセットで書いてもらってください。後で裁判所に提出する報告書の位置づけも、この一文から決まります。

条項②③:料金と稼働量はセットで読む

料金だけを見ても、実際にいくらかかるかはわかりません。「1時間15,000円」という単価に「調査員2名」「1回の稼働は最低5時間から」という条件が重なると、1日の出動だけで15万円に届きます。単価・人数・最低稼働時間の3点を掛け算して、初めて実額が見えてきます。

🧮 実額の計算式(時間制の場合)

1時間単価 × 調査員の人数 × 最低稼働時間 × 出動回数 + 実費 + 報告書作成費

例:15,000円 × 2名 × 5時間 × 3回 = 450,000円。ここに車両費・交通費・報告書作成費が乗ります。契約書にこの4要素がすべて書かれているか確認してください。

条項④⑤:やり方と、やめ方

調査方法の条項は、探偵が何をするかを決めると同時に、依頼者自身が違法行為に巻き込まれないための防波堤でもあります。解約条項のほうは、事態が変わったときの逃げ道です。この2つは読み飛ばされがちですが、実際にトラブルになるのはほぼこの2カ所なので、後の見出しで詳しく分解します。

条項⑥⑦:守秘義務と免責のバランス

免責条項には「調査結果について一切の責任を負わない」といった文言がよく入ります。成果を保証できない部分があるのは事実なので、ある程度の免責は普通です。

問題は、情報漏えいや調査員の過失まで含めて「いかなる場合も責任を負わない」とする包括的な免責です。守秘義務条項で「秘密を守る」と書きながら、免責条項で打ち消している契約書も見かけます。2つは必ず並べて読んでください。

📌 このセクションのまとめ

重点は「調査目的・料金内訳・稼働量・調査方法・解約条件・守秘義務・免責範囲」の7つ。料金は単価だけでなく人数と最低稼働時間を掛けて実額を出す。守秘義務条項と免責条項は必ずセットで読み、矛盾がないか確かめる。

料金・費用に関する条項の読み方

見積書の書類

探偵業のトラブルで群を抜いて多いのが料金です。「見積もり30万円が請求100万円になった」という話は珍しくありません。まずは浮気調査の費用相場を頭に入れて、契約書の数字を検算してみてください。

3つの料金体系と、それぞれの弱点

体系 仕組み 注意すべき点
時間制 稼働した時間 × 単価で課金 上限がないと青天井。空振りの日も課金される
日当制(パック制) 1日または1回あたり定額 「1日=何時間まで」の定義を要確認。超過分の単価も見る
成功報酬型 着手金+成果が出たときの報酬 「成功」の定義が業者側に有利だと、望む証拠がなくても満額になる

とくに成功報酬型は、契約書に「成功とは何を指すか」が書かれているかで意味がまるで変わります。「所在確認ができた時点で成功」とされていれば、ホテルへの出入り写真がなくても報酬が発生します。慰謝料請求に使う証拠が欲しいなら、定義もそこに合わせてもらいましょう。

OKな料金記載とNGな料金記載

✅ 適正な記載例

  • 基本調査料:調査員2名 1時間 15,000円(税込)
  • 1回の稼働:5時間を下限とする
  • 総額の上限:600,000円(税込)
  • 交通費・車両費:実費、領収書を添付
  • 報告書作成費:基本料金に含む
  • 追加調査は依頼者の書面承認後にのみ実施

❌ 危険な記載例

  • 基本料金:「別途見積もり」とだけ記載
  • 追加費用:「調査状況に応じて変動」
  • 総額の上限に関する記載がない
  • 実費の項目が「諸経費」でひとまとめ
  • 報告書作成費が別途・金額未記載
  • 追加費用の承認手続きが書かれていない

追加料金が膨らむ仕組みと、止め方

悪質な事務所の常套手段が、追加料金の積み増しです。見積もりは他社より安く見せておき、調査が始まってから「車両追跡の費用が要る」「張り込みの増員が必要」と連絡が入ります。すでに調査が動いている以上、依頼者は断りづらい状態に置かれます。

これを止める一文が、「追加費用が発生する場合は、依頼者の事前の書面承認を得るものとする」という条項です。メールやLINEでも構いませんが、記録が残る形を指定しておきましょう。

💬 面談で必ず聞いておきたい3つの質問

  1. 「この金額から増える可能性があるのは、どんなときですか?」
  2. 「増えるとしたら、いくらまで増えますか?その上限を契約書に書けますか?」
  3. 「証拠が取れなかった場合、支払いはいくらになりますか?」

この3つに即答できない担当者は、社内の料金ルールを把握していない可能性があります。

📌 このセクションのまとめ

料金条項は「総額の上限」と「追加費用の事前書面承認」の2点が生命線。成功報酬型なら成功の定義まで踏み込む。上限が書かれていない契約書へのサインは、原則として見送ったほうが安全。

契約書の内容に不安があるなら、サインの前に第三者へ相談を

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調査範囲・方法の条項チェック

探偵社との相談シーン

調査方法の条項は、料金ほど注目されないのに、失敗したときのダメージが最大です。違法な手段で集めた証拠は裁判で採用されないことがあり、依頼者自身が責任を問われかねません。探偵業法第6条も、他の法令で禁止・制限された行為はできないと明記しています。

合法な手段と、そうでない手段の線引き

調査手段 評価 備考
公道など公共の場所での尾行・張り込み ✅ 合法 探偵業務の中心。近隣への配慮は必要
公共の場所での写真・動画撮影 ✅ 合法 撮影場所と態様による。塀を越えて敷地内を撮るのは不可
SNSなどインターネット上の公開情報収集 ✅ 合法 公開範囲に限る。なりすましてのフォローは不可
盗聴器の設置 ❌ 違法 設置にともなう住居侵入・電波法違反などに問われうる
住居・職場への無断立ち入り ❌ 違法 住居侵入罪・建造物侵入罪
他人名義の車へのGPS無断設置 ⚠️ リスク大 2021年改正のストーカー規制法でGPSによる位置情報の無承諾取得が規制対象に。プライバシー侵害として損害賠償が認められた民事例もある
身分を偽った聞き込み・なりすまし ❌ 違法 態様によって詐欺罪や名誉毀損などに触れる
戸籍・住民票の不正取得 ❌ 違法 住民基本台帳法・戸籍法違反。過去に業界で摘発例が続いた領域

契約書に「あらゆる手段を用いて調査する」といった万能ワードがあれば、違法な手段への扉を開けたままにしているのと同じです。「法令の範囲内で、尾行・張り込み・撮影により実施する」のように具体的に列挙してもらってください。

調査員の人数と機材も条項で確認する

浮気調査の尾行は原則2名以上のチームで行われます。1名では、対象者が建物の別の出口を使った時点で見失うからです。人数の記載がないと、実際に1名で回されていても検証できません。

記載してもらいたい項目

  • 1回あたりの調査員の人数
  • 使用する車両・バイクの台数
  • 撮影機材の種類(夜間対応の有無)
  • 調査中の連絡担当と連絡手段

報告に関して決めておくこと

  • 報告書の納品期限(調査終了から何日以内か)
  • 写真・動画の提供形式と枚数の目安
  • 裁判で使う場合の追加費用の有無
  • 受け取り方法(郵送・手渡し・データ)

「必要に応じて」という言葉に注意

調査範囲の欄が「必要に応じて」「状況に応じた調査」で埋まっている契約書は、業者への白紙委任と変わりません。信頼できる探偵事務所の選び方でも触れたとおり、実力のある事務所ほど調査計画を具体的に説明できます。

📌 このセクションのまとめ

調査方法の条項では、合法な手段が具体的に列挙されているかを見る。盗聴・無断立ち入り・GPSの無断設置・戸籍の不正取得は、依頼者にも火の粉が降りかかる領域。調査員の人数と報告書の納品期限も、あわせて書面化しておく。

キャンセル・返金ポリシーの落とし穴

トラブルと警告

相談件数で料金と並ぶのが、解約と返金のトラブルです。夫婦の状況は数日で変わります。契約した翌週に本人が打ち明けてきた、という展開も現実に起こります。そのとき戻るお金があるかは、契約書の一段落で決まります。

クーリングオフが使える場合と使えない場合

探偵業の契約でも、特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売に当たればクーリングオフが使えます。「探偵の契約なら必ず8日間使える」というのは誤解で、契約した場所と勧誘の経緯で結論が変わります。

✅ 対象になりやすいケース

  • 自宅に来てもらって契約した
  • 喫茶店・ホテルのラウンジなど営業所以外で契約した
  • 電話で勧誘され、その流れで契約した
  • 街頭で声をかけられて事務所へ連れて行かれた

❌ 対象外になりやすいケース

  • 自分で調べて事務所に出向き、その場で契約した
  • 書面を受け取ってから8日を過ぎている
  • 事業として(法人名義で)契約した

期間の起点は「法定の書面を受け取った日」です。書面に不備がある、そもそも交付されていない場合は、8日を過ぎても期間が進行していないと扱われることがあります。諦めず消費生活センターに事情を伝えてください。

クーリングオフを伝える手順

📮 通知は「書面」で、記録を残して

  1. ハガキか書面に、契約日・契約者名・事務所名・「契約を解除します」の一文を書く
  2. 両面をコピーまたは写真で保存する
  3. 特定記録郵便か簡易書留で送り、控えを保管する
  4. クレジット決済なら、カード会社にも同時に通知する

電話だけで伝えると「聞いていない」と言われかねません。発信の記録が残る方法を選んでください。

期間を過ぎたあとの返金ルール

クーリングオフが使えない場合でも、中途解約のルールは契約書に書かれているはずです。ここでよく見かける危うい記載を挙げておきます。

  • ⚠️ 「調査開始後は返金不可」とだけ書かれている
    定義が曖昧だと、着手金を受け取った翌日から「準備に入った=開始済み」として全額を留保されます。「調査員が現場に出動した日をもって開始とする」と行為で定義してもらいましょう。
  • ⚠️ 違約金の金額が書かれていない
    「違約金が発生する」とだけあって金額の記載がなければ、業者が後から自由に額を決められます。割合か上限額のどちらかを必ず入れてもらってください。
  • ⚠️ 着手金が「いかなる場合も返金しない」
    実費を大きく超える着手金の没収は、消費者契約法の観点から争える余地があります。金額の妥当性を確認しましょう。
  • ✅ 望ましい記載例
    「未実施分の料金は按分計算のうえ返金する。違約金は実施済み料金の10%を上限とする」のように、計算方法と上限が数値で示されている。

📌 このセクションのまとめ

クーリングオフの可否は契約した場所と勧誘の経緯で決まり、起点は法定書面を受け取った日。期間後は契約書の返金計算式がすべてなので、「調査開始」の定義と違約金の上限を数値で書いてもらうこと。通知は必ず記録が残る書面で行う。

情報管理・守秘義務の確認

弁護士への法律相談

浮気調査を頼むことは、自分の住所や家族構成に加え、配偶者や交際相手といった第三者の個人情報まで探偵に預けることを意味します。漏れれば、話し合いより前に職場や親族へ広がりかねません。

探偵業法第10条は、探偵業者とその従業者に対し、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定めています。この義務は退職後も続きます。契約書の守秘義務条項は、これを具体化したものです。

守秘義務条項で見る4つのポイント

① 第三者への提供禁止

依頼内容・調査結果・依頼者の個人情報を第三者へ開示しない旨が明記されているか

② 資料の保管期間

調査終了後、写真・映像・報告書を何日間・どこに保管するかが決まっているか

③ 廃棄の方法

保管期間の満了後に、どう消去・裁断するか。依頼者が廃棄を求められるか

④ 従業者への義務の及び方

調査員・外部委託先まで守秘義務が及ぶか。委託の可否も要確認

資料の処分に関する事項は探偵業法の法定記載事項です。ここが空欄の契約書は、それだけで法令の水準を満たしていません。

連絡方法を先に決めておく

盲点になりやすいのが、事務所からの連絡手段です。自宅に封書が届いて夫に見つかった、留守番電話に事務所名が残っていた、という事故は実際に起きています。

🔒 契約時に指定しておきたい連絡ルール

  • 電話をかけてよい時間帯と番号(携帯のみ、など)
  • 留守番電話に事務所名を残さないこと
  • 郵送物の差出人名を個人名にする、または郵送を使わない
  • 報告書の受け渡し場所(自宅以外を指定できるか)
  • メールを使う場合の宛先アドレスと、件名の書き方

本文になくても、備考欄や覚書に一行足してもらえば済みます。口頭だけだと担当者交代で引き継がれないので、必ず紙に残してください。

📌 このセクションのまとめ

守秘義務は探偵業法第10条に基づく法律上の義務で、退職後の従業者にも及ぶ。契約書では「第三者提供の禁止」「資料の保管期間と廃棄方法」「委託先への義務の波及」を確認する。連絡手段と郵送物の扱いも、書面で指定しておくと家庭内で発覚するリスクを下げられる。

サイン前の最終チェックリスト

チェックリストの確認作業

ここまでの内容を、サインの直前に使える形にまとめます。印刷して契約書の横に置き、上から順に指でなぞって確認してください。空欄が1つでも残るなら、その日の署名は見送って構いません。

基本事項チェック(10項目)

確認 項目 見るべきところ
届出番号 公安委員会への探偵業届出番号が記載され、事務所に届出証明書が掲示されているか
重要事項説明書 契約書とは別に、事前に交付・説明を受けたか
調査目的 対象者・目的・結果の使い道まで具体的に書かれているか
料金の総額と上限 単価だけでなく、支払い得る最大額が数字で書かれているか
追加費用の承認手続き 事前に依頼者の書面承認が要ると書かれているか
稼働の上限 日数・時間・調査員の人数に上限が置かれているか
調査手段 尾行・張り込み・撮影など、合法な手段が具体的に列挙されているか
解約・返金条件 「調査開始」の定義、返金の計算式、違約金の上限が数値で示されているか
報告書の納品 形式・枚数の目安・納品期限・受け渡し方法が決まっているか
守秘義務と免責 資料の処分方法が書かれ、免責が包括的すぎないか

その場でサインしないための言い方

「今日決めればこの金額です」「明日には枠が埋まります」と急かされると、断りづらくなるのが人情です。けれど急かされている状況こそ、立ち止まるべき合図です。契約書は持ち帰って読む権利があります。

✅ 使える一言

  • 「一度持ち帰って読ませてください」
  • 「家族に相談してから決めます」
  • 「同じ内容で見積書をいただけますか」
  • 「この条件、明日以降も有効ですか?」

❌ こう返してくる業者は要注意

  • 「契約書は社外に持ち出せません」
  • 「今日を逃すと調査員が押さえられません」
  • 「細かいところは後で埋めますから」
  • 「他社に相談すると情報が漏れますよ」

持ち帰ったあとにやる3つのこと

帰宅してからの数十分が、その後の数十万円を左右します。調査の成功率を高めたいなら、この作業を飛ばさないでください。

STEP 1|届出番号を照合する
契約書の番号と、ホームページ・届出証明書の番号が一致するか。ない、または食い違うなら見送りです。

STEP 2|見積書と契約書を突き合わせる
単価・人数・時間・総額の上限が一致するか。1カ所でもずれていれば理由を聞いてください。

STEP 3|空欄と曖昧語を数える
空欄と「別途」「必要に応じて」「相当額」の数を数えます。3カ所以上なら、埋まるまで保留です。

📌 このセクションのまとめ

10項目のチェックリストを上から順に確認し、空欄が残る契約書にはサインしない。持ち帰りを断る業者、細部を後回しにする業者からは距離を置く。帰宅後は届出番号の照合・見積書との突き合わせ・曖昧語の数え上げを行う。

実際のトラブル事例と防止策

カウンセリング・相談窓口

最後に、消費生活センターへの相談や報道で繰り返し取り上げられてきた典型的なパターンを、防止策とセットで見ていきます。悪徳探偵の被害事例にはさらに詳しいケースをまとめています。

ケース①:追加料金が膨らみ、当初の3倍に

【何が起きたか】

「調査費用は30万円ほど」と口頭で説明を受けて契約。調査が始まると「対象者が遠方へ移動したため交通費と宿泊費が必要」「調査員を増員したい」と連絡が続き、最終的な請求は100万円を超えた。契約書には総額の上限も、追加費用の承認手続きも書かれていなかった。

【防ぎ方】

「総額の上限」と「追加費用は事前の書面承認を要する」の2条項を入れてもらう。口頭の説明は、その場でメモを取って担当者に確認のメールを送っておくと記録になる。

ケース②:調査していないのに返金を拒まれた

【何が起きたか】

契約の3日後に夫が事実を認め、調査の必要がなくなったため中止を申し出た。ところが「すでに調査の準備に入っている」として、着手金50万円が一円も戻らなかった。契約書には「調査開始後の返金不可」とだけ書かれ、開始の定義がなかった。

【防ぎ方】

「調査開始とは、調査員が現場へ出動した時点をいう」と定義を書き込む。契約から日が浅い場合は、クーリングオフの対象になるかを消費生活センターに確認する。

ケース③:違法な手段で集めた証拠が使えなかった

【何が起きたか】

探偵に依頼して不貞の証拠を入手したものの、調査員が対象者の車へ無断でGPSを取り付けていたことが後から判明。相手方から強く争われ、証拠としての扱いをめぐって不利な立場に置かれた。

【防ぎ方】

契約書に「法令の範囲内の手段のみを用いる」と明記させ、使う手段を列挙してもらう。自分でできる証拠集めの方法を知っておくと、業者の説明が妥当かどうかも判断しやすくなります。

トラブルが起きたときの相談先

相談先 向いている相談
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都道府県公安委員会(警察の生活安全課) 探偵業法違反の申告。無届け営業・書面の未交付・秘密の漏えいなど
法テラス・弁護士 返金請求・損害賠償・訴訟対応。収入要件を満たせば無料法律相談も利用できます
カード会社・決済事業者 クレジット払いの場合の支払い停止の抗弁。契約書と経緯の記録が必要です

相談の前に、契約書・重要事項説明書・見積書・領収書・やり取りの記録を一つにまとめておいてください。資料が揃っているほど話が早く進みます

📌 このセクションのまとめ

典型的な被害は「追加料金の積み増し」「調査未実施での返金拒否」「違法手段による証拠」の3パターン。いずれも契約書の書き方で防げる範囲が大きい。起きてしまったら188番と法テラスへ、資料を揃えて相談する。

契約書の条項を一つずつ質問するのは、決して面倒な客の振る舞いではありません。業者から見れば、後でもめにくい相手だという合図になります。まっとうな事務所ほど、その場で書き足しに応じてくれます。不安を抱えたままサインした契約は、調査が始まってからも不安のままです。届出番号を確かめ、総額の上限を書き入れてもらい、納得した状態で名前を書いてください。

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